足立憲法学習会では、11月-12月の宣伝を以下の日程で行います。
- 11月17日(木)17:00~18:00 西新井駅東口
- 12月1日(木)17:00~18:00 西新井駅東口
足立憲法学習会では、11月-12月の宣伝を以下の日程で行います。
岸田内閣は、安倍晋三元首相の国葬を執り行うことを閣議決定した。日本国憲法を擁護して、政治と社会に活かすことを目指しているが、この立場から閣議決定に強く抗議をする。
法令上の根拠がない
19 26年に制定された勅令(国葬令)は「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の 効力に関する法律」1条に基づき失効している。岸田内閣は内閣設置法の内閣の所掌事務として「国の儀式」にあたるとして、国葬は日本国憲法に違反するものであり、閣議決定は認められない。
国民の思想・良心の自由(憲法19条)に反する
安倍元首相については、国民の間で政治的な評価が大きく分かれている。2017年には集団的自衛権行使を容認した安保法制を、多くの国民の 反対の声を押し切って成立させた。また民主主義の基盤を根底から揺るがす特定 秘密保護法の成立を強行した。アベノミクスにより、国民の中の貧富の格差を著しく拡大させた。 森友・加計学園問題、「桜を見る会」等にみられる政治の私物化にかかわる疑惑等を首相自らが引き起こした上、国会で虚偽答弁を繰り返した結果、未だその真 は明らかとなっていない。さらに自殺者まで出した行政文書の改ざん問題につ いても、未解決なままである。こうした中で国葬を実施すれば、安倍元首相を礼讃するという実際上の効果をもたらすこととならざるを得ず、弔意の強制は、思想・良心の自由 (憲法19条)に反するものである。
私たちは、安倍元首相の国葬の実施に強く反対し、閣議決定の撤回を求めるもので ある。
2022年7月
足立憲法学習会 実行委員会
東京都足立区千住1丁目24番4号 広瀬ビル 北千住法律事務所内
2022年総会で採択した「活動報告と役員体制です。
ロシアによるウクライナ侵略という歴史的な大事件とそれに便乗した憲法改悪と「戦争する国」づくりの動きが強まっています。
第1 安保法制(戦争法)廃止は「戦争いやだ!足立憲法学習会」の1丁目1番地
安倍内閣は2014年7月に多くの国民が反対しているにもかかわらず、海外での武力行使を認めた集団的自衛権の閣議決定を強行しました。この事態を受けて
「戦争いやだ!足立憲法学習会」は2014年8月に結成しました。党派や思想信条を超えて、地域に根付いた平和を一緒に発信していこうとの一点で実行委員会を結成ました。希望のまち東京IN東部、UR団地自治会会長・副会長、独協学園九条の会の方、放射能問題の市民運動の方、民医連(健和会)、時宗のお寺の住職、東京土建労働組合足立支部、足立区労連、足立区職労、弁護士、女性団体、足立革新懇、足立区議会の日本共産党と民主党の議員、足立区の社民党と新社会党などが参加をしました。このような「一点共闘」の平和の取り組みを行うのは足立区政史上初めてです。 保法制、秘密保護法、共謀罪、安倍改憲などの学習会、区民集会、街頭宣伝活動に取り組んでいます。
第2 東京都知事選挙の市民選対の母体の一つの役割り
東京都知事選挙については、2020年6月10日に、「戦争いやだ!足立憲法学習会」と「足立革新都政をつくる会」、「市民連合あだち」の合同会議で、「宇都宮けんじ あだち市民選対」を結成しました。この「あだち市民選対」は、街頭宣伝、法定ビラ配布、ポスター張り出し、候補者カーと確認団体カーの手配など選挙実務の共同で行う本気の共闘で、「信じて、任せる」ことを実感しました。
第3 福祉事務所の人権侵害に対する反撃
足立区の福祉事務所の人権侵害に対する反撃の取り組みの土台の役割を果たしました。アフリカ出身の日本国籍の男性がコロナ禍でホームレスになったので支援団体の援助で生活保護を受給できたのですが、福祉事務所は男性とわずかに「4日間」、連絡が取りなかったとの理由で生活保護受給決定を取り消しました。足立生活と健康を守る会と「新型コロナ災害緊急アクション」、立憲民主党足立区議、日本共産党足立区議の緊急合同会議が「戦争いやだ!足立憲法学習会」の連絡網を使って開催されました。足立区長への抗議をおこない、生活保護廃止の取り消しと謝罪を勝ち取りました。
第4 コロナ禍での活動
コロナ禍で宣伝と実行委員会が控えめでしたが、11月から毎月1回の宣伝と実行委員会を再開しています。
第1 【抗議声明2022年3月1日】
ロシアのウクライナへの侵略行為に強く抗議する(抗議声明)
ロシアがウクライナに軍事侵攻し、複数の都市への攻撃で子どもを含む市民も含む多数の死傷者が生じています。ウクライナの子どもたちが防空壕のなかで「戦争は嫌だ」「死ぬのか嫌だ」と泣いている姿は私たちの胸を痛めます。
ウクライナの独立と主権を脅かしています。プーチン大統領は世界最大の核保有国だと強調して核兵器の威嚇を行い、また核戦力「特別態勢命令」を命じました。ロシアの侵略行為は国連憲章と核兵器禁止条約などの国際法を踏みにじる無法行為です。
世界各地の市民が、ウクライナでもロシアでも連日、「ロシアでも今すぐ戦争をやめて」の抗議の声が上げています。日本でも連日、市民が抗議の声を挙げています。国連安保理は、国連総会の緊急特別会合を要請する決議を賛成多数で可決し、緊急特別会合がはじまり、ロシア非難決議をめざしています。日本の衆議院は3月1日の本会議で、ロシア軍によるウクライナ侵略非難決議を採択しました。市民の声が世界と日本の現実政治を動かしています。
私たちは、日本政府は国際社会とも歩調を合わせつつ、武力によらない紛争解決を宣言する憲法にもそった最大限の対抗措置をロシアにとることを求めます。
私たちは、ロシアのプーチン政権に対して、被害者のウクライナ市民とロシア国内の市民、そして世界の市民の声をきき、軍事行動をただちに中止して、ウクライナから撤退するよう強く求めます。
2022年3月1日
足立憲法学習会 実行委員会
1 国連総会特別決議ロシア非難決議は過去最高の賛成(141か国)
(1)国際社会の世論
G7が7か国、NATOが30か国、その他が104か国がロシアを非難しており、西側だけの結束ではありません。
議論をリードしたのは、オーストリア、コスタリカ、アイルランド、ニュージーランドです。オーストリア国連大使は「中立とは国際法のいわれなき不当な侵害に直面しとき、いかなる立場をとらないということではない。被害者と加害者を区別する明確な決議案を支持する」と発言をしています。
非難決議は次の通りです。
① 1回目(3月2日)
ロシアの軍事行動を侵略と断定し、即時無条件撤退を求めました。
② 2回目(3月24日)
ロシアの戦争犯罪を告発し、国際人道法を守るように求めました。
(2)課題
アジア・アフリカ・ラテンアフリカの国が棄権あるいは退席をしています。私たちは、日本政府に対して、憲法9条をもつ政府として、棄権・退席をした国々に、ロシア非難の立場に立つように外交的な働きかけをすることを求めます。
国連加盟193か国
賛成 141か国
反対(5)ベラルーシ、北朝鮮、エリトリア、ロシア、シリア、
棄権(35):アルジェリア、アンゴラ、アルメニア、バングラデシュ、ボリビア、ブルンジ、中央アフリカ、中国、コンゴ、キューバ、エル・サルバドル、赤道ギニア、インド、イラン、イラク、カザフスタン、キルギスタン、ラオス、マダガスカル、マリ、モンゴル、モザンビーク、ナミビア、ニカラグア、パキスタン、セネガル、南アフリカ、南スーダン、スリランカ、スーダン、タジキスタン、ウガンダ、タンザニア、ベトナム、ジンバブエ
意思を示さず(12):アゼルバイジャン、ブルキナファソ、エスワティニ、エチオピア、ギニア、ギニア・ビサウ、モロッコ、トーゴ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベネズエラ
(3)「民主主義対専制主義の戦い論」では新興国・途上国の国際世論を結集できない。
アメリカバイデン大統領の一般教書演説(2022年3月1日)は、国連憲章や国際法について全く言及していません。「民主主義と専制政治の戦いにおいて、民主主義が難局に立ち向かい、世界は明確に平和と安全の側を選んでいる。」としています。しかし新興国や途上国の民主主義に対する考えや憲法は様々であり、「民主主義と専制主義との戦い」論では、新興国・途上国の国際世論を結集できません。国連加盟国が認めている国際法を守れの1点で国内世論・国際世論を結集することが大切です。
2 現代の国際法
(1)国連憲章
【目的と原則】
第1条〔目的〕
国際連合の目的は、次の通りである。
1 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
2 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
3 経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
第2条〔原則〕
この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
1 この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
2 すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
3 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
4 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
5 すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
6 この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
7 この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7条に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
(2)国際人道法
① 国際人道法と国際人権法
【国際人道法】
成立:19世紀半ば、赤十字の呼びかけで成立
適用のとき:武力紛争時
内容:戦時における戦闘の手段と方法の規制と戦闘員や文民の保護を規定している。
【人権法】
成立:第二次世界大戦後、国連主導で成立
運用の時:平時
内容:個人の国家権力からの自由と保護を規定している。
② 国際人道法とは?
武力紛争(戦争)において、負傷したり病気になった兵士、捕虜、そして武器を持たない一般市民の人道的な取り扱いを定めた国際法です。「国際人道法」という名称の条約は存在せず、「1949年のジュネーブ四条約」、「1977年の二つの追加議定書」「2005年の第3追加議定書」を中心とした、さまざまな条約と慣習法の総称が「国際人道法」
③ 第1追加議定書
第十二条 医療組織の保護
第三編 戦闘の方法及び手段並びに戦闘員及び捕虜の地位
第一部 戦闘の方法及び手段
第三十五条 基本原則
1 いかなる武力紛争においても、紛争当事者が戦闘の方法及び手段を選ぶ権利は、無制限ではない。
2 過度の傷害又は無用の苦痛を与える兵器、投射物及び物質並びに戦闘の方法を用いることは、禁止する。
3 自然環境に対して広範、長期的かつ深刻な損害を与えることを目的とする又は与えることが予測される戦闘の方法及び手段を用いることは、禁止する。
第三十六条 新たな兵器
締約国は、新たな兵器又は戦闘の手段若しくは方法の研究、開発、取得又は採用に当たり、その使用がこの議定書又は当該締約国に適用される他の国際法の諸規則により一定の場合又はすべての場合に禁止されているか否かを決定する義務を負う。
第三十七条 背信行為の禁止
第四十条 助命
生存者を残さないよう命令すること、そのような命令で敵を威嚇すること又はそのような方針で敵対行為を行うことは、禁止する。
第四十一条 戦闘外にある敵の保護
第四十七条 傭兵
1 傭兵は、戦闘員である権利又は捕虜となる権利を有しない。
第一部 敵対行為の影響からの一般的保護
第一章 基本原則及び適用範囲
第四十八条 基本原則
紛争当事者は、文民たる住民及び民用物を尊重し及び保護することを確保するため、文民たる住民と戦闘員とを、また、民用物と軍事目標とを常に区別し、及び軍事目標のみを軍事行動の対象とする。
第二章 文民及び文民たる住民
第三章 民用物
第五十二条 民用物の一般的保護
第五十三条 文化財及び礼拝所の保護
第五十五条 自然環境の保護
第五十六条 危険な力を内蔵する工作物及び施設の保護
1 危険な力を内蔵する工作物及び施設、すなわち、ダム、堤防及び原子力発電所は、これらの物が軍事目標である場合であっても、これらを攻撃することが危険な力の放出を引き起こし、その結果文民たる住民の間に重大な損失をもたらすときは、攻撃の対象としてはならない。これらの工作物又は施設の場所又は近傍に位置する他の軍事目標は、当該他の軍事目標に対する攻撃がこれらの工作物又は施設からの危険な力の放出を引き起こし、その結果文民たる住民の間に重大な損失をもたらす場合には、攻撃の対象としてはならない。
第二章 女子及び児童のための措置
第七十六条 女子の保護
第七十七条 児童の保護
3 核兵器禁止条約
第1条(禁止項目)
一、締約国はいかなる状況においても次のことを実施しない。
(d)核兵器もしくはその他の核爆発装置の使用、あるいは使用をちらつかせての威嚇。
4 国際司法裁判所の暫定命令(2022年3月16日)
「ウクライナで起きている広範な人道上の悲劇を深刻に受け止めており、人命が失われ人々が苦しみ続けている状況を深く憂慮している。ロシアによる武力行使は国際法に照らして重大な問題を提起しており、深い懸念を抱く」として、ウクライナ側の訴えを認め、ロシアに対して直ちに軍事行動をやめるよう命じる暫定的な命令を出しました。
5 国際刑事裁判所の検事局の捜査の開始
(1) 国際刑事裁判所(ICC)
① 独立した、常設の裁判所で、国際社会全体の関心事であるもっとも重大な犯罪、
すなわち集団殺害犯罪、人道に対する罪、戦争犯罪に問われる個人を訴追する。また、2017年に締約国が行う決定によっては、侵略犯罪に対しても管轄権を持ちます。刑事裁判所は、1998年7月17日、ローマで開かれた全権大使会議で採択された「国際刑事裁判所ローマ規程」によって設立されました。ローマ規程は2002年7月1日に発効し、2016年11月現在、締約国は124カ国です。
② 2016年11月、ICCは10件の事態について捜査と訴訟手続きを進めている。中央アフリカ共和国(2件)、コートジボアール、ダルフール(スーダン)、コンゴ民主共和国、グルジア、ケニア、リビア、マリ、ウガンダである。ICC検察官は多くの事件で予備審査を行っている。ICCは23の事件に関わっている。2016年、マリに関する事件で、アハマド・アル・ファキ・アル・マハディ被告に対する決定は、文化遺産破壊に対する国際裁判所の最初の有罪判決で、他方、中央アフリカ共和国事件のジャン・ピエール・ベンバ・ゴンボは、司令官としての責任と性的な、ジェンダーベースの暴力に対して有罪判決を受けました。
③ 制度のポイント
ア 時効はありません。
プーチンは現時点では外交特権がありは逮捕・勾留はできませんが、退任後は逮捕・勾留ができます。
イ 拘禁刑は最長30年です。
ウ 刑の執行は、リストに登録された各国の刑務所で施行されます。
④ 各国は国内法を整備しています。
「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律」
「国際刑事裁判所への協力に関する法律」
(2)プーチンの刑事責任
① 証拠の収集
② 上官の刑事責任
ローマ規程第28条 指揮官その他の上官の責任
裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪についての刑事責任であってこの規程に定める他の事由に基づくもののほか、
(a) 軍の指揮官又は実質的に軍の指揮官として行動する者は、その実質的な指揮及び管理の下にあり、又は状況に応じて実質的な権限及び管理の下にある軍隊が、自己が当該軍隊の管理を適切に行わなかった結果として裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったことについて、次の(i)及び(ii)の条件が満たされる場合には、刑事上の責任を有する。
(i) 当該指揮官又は当該者が、当該軍隊が犯罪を行っており若しくは行おうとしていることを知っており、又はその時における状況によって知っているべきであったこと。
(ii) 当該指揮官又は当該者が、当該軍隊による犯罪の実行を防止し若しくは抑止し、又は捜査及び訴追のために事案を権限のある当局に付託するため、自己の権限の範囲内ですべての必要かつ合理的な措置をとることをしなかったこと。
(b) (a)に規定する上官と部下との関係以外の上官と部下との関係に関し、上官は、その実質的な権限及び管理の下にある部下が、自己が当該部下の管理を適切に行わなかった結果として裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったことについて、次の(i)から(iii)までのすべての条件が満たされる場合には、刑事上の責任を有する。
(i) 当該上官が、当該部下が犯罪を行っており若しくは行おうとしていることを知っており、又はこれらのことを明らかに示す情報を意識的に無視したこと。
(ii) 犯罪が当該上官の実質的な責任及び管理の範囲内にある活動に関係していたこと。
(iii) 当該上官が、当該部下による犯罪の実行を防止し若しくは抑止し、又は捜査及び訴追のために事案を権限のある当局に付託するため、自己の権限の範囲内ですべての必要かつ合理的な措置をとることをしなかったこと。
1 自民党安全保障調査会の提言(4月21日)
(新たな国家安全保障戦略等の策定に向けた提言 ~より深刻化する国際情勢下におけるわが国及び国際社会の 平和と安全を確保するための防衛力の抜本的強化の実現に向けて~ (nifcloud.com))
「敵基地攻撃能力」を「反撃能力」と言い換える。攻撃対象は相手国の「指揮命令機能等」を含む。
2 岸田首相の5月3日ビデオメッセージ
ご来場のみなさま、こんにちは。自由民主党総裁の安倍晋三です。憲法施行70年の節目の年に、「第19回 公開憲法フォーラム」が盛大に開催されましたことに、まずもってお喜び申し上げます。憲法改正の早期実現に向けて、それぞれのお立場で精力的に活動されているみなさまに心から敬意を表します。
憲法改正は、自由民主党の立党以来の党是です。自民党結党者の悲願であり、歴代の総裁が受け継いでまいりました。私が首相・総裁であった10年前、施行60年の年に国民投票法が成立し、改正に向けての一歩を踏み出すことができましたが、憲法はたった1字も変わることなく、施行70年の節目を迎えるに至りました。
憲法を改正するか否かは、最終的には国民投票によって、国民が決めるものですが、その発議は国会にしかできません。私たち国会議員は、その大きな責任をかみしめるべきであると思います。
次なる70年に向かって、日本がどういう国を目指すのか。今を生きる私たちは、少子高齢化、人口減少、経済再生、安全保障環境の悪化など、我が国が直面する困難な課題に対し、真正面から立ち向かい、未来への責任を果たさなければなりません。
憲法は、国の未来、理想の姿を語るものです。私たち国会議員は、この国の未来像について、憲法改正の発議案を国民に提示するための「具体的な議論」を始めなければならない、その時期にきていると思います。
3 9条改憲阻止署名の取り組み
1 充実しているホームページとFacebook
戦争いやだ!足立憲法学習会 | 超党派・区民の集まりです (adachi-kenpo.tokyo)
2 宣伝活動に粘り強く取り組んでいる。
3 課題
① 組織の再結集
② 財政の確立
③ 当面の取り組みの重点
・ロシアによるウクライナ侵略への抗議と人道支援募金の取り組み
・強まる改憲の動きに対して、学習会・講演会などを計画していく
・当面の宣伝日程
5月30日(月)PM5~6 北千住駅東口
6月9日(木) PM5~6 西新井駅東口
(以降の日程は、6月9日の実行委員会で決定をします。)
共同代表=中山武敏さん(弁護士)、横川裕子さん(新日本婦人の会足立支部長)、吉田万三さん(元足立区長)、黒岩哲彦さん(事務局長兼任)
事務局次長(会計)=古場栄子さん
足立区議会で「東京大空襲による足立区民犠牲者の足立区による慰霊を求める請願」が採択されました。
国会の超党派空襲議連の空襲被害者救済法案の骨子は、①生存障害者への給付金、②実態調査、③「死者への追悼施設の設置」です。
慰霊を求める請願」の採択は、救済法案を後押しするもので、心強いです。
東京・足立区議会
東京大空襲による足立区民犠牲者の足立区による慰霊を求める請願
受理年月日 令和3年11月18日
付託委員会 総務委員会
委員会付託日 令和3年12月3日
議決年月日 令和4年3月24日議決結果 採択
紹介議員 くじらい実(自由民主党)、杉本ゆう(自由民主党)、にたない和(自由民主党)
<内容>
東京大空襲による足立区民犠牲者の足立区による慰霊を求める請願
【請願の趣旨】
昭和19年以後、足立区は計13回にも亘るB29による爆撃を受け、犠牲者は80名以上、負傷者多数、焼失家屋多数が被災しました。特に4月13日の空襲では、千住の役所庁舎をはじめ、足立区全域で甚大な被害がありました。この尊い犠牲の上に今の足立区の繁栄は築かれています。これらの区民を慰霊することは行政の務めであると思います。未来への平和を念じ、特定の歴史観に偏ることなく、足立区慰霊祭の開催を強く求めます。
【請願項目】
足立区空襲による区民犠牲者の慰霊祭を行って下さい。
ロシアのウクライナ侵略を批判する宣伝行動です。
4月17日(日)14:00~15:00 北千住駅西口デッキで宣伝
5月9日(月)16:00~17:00 北千住駅東口
5月12日(木)17:00~18:00 西新井駅東口 18:30~ 足立教育会館で実行委員会